事業再生等
当事務所は、事業再生等の業務に関しては長い歴史と多くの実績を有しています。
日本経済は、戦後長期間にわたり高度成長を続けたものの、その最後の輝きを放った1985年から1990年までのバブル経済期を過ぎて、1991年のバブル経済の崩壊以降長い調整期に入ることとなり、事業再生や事業の再構築に関する法分野に大きな関心が寄せられることとなりました。
当事務所のメンバーは、事業再生等の業務が脚光を浴びる以前からこれまで着実に研鑽を積み実績を上げてきました。当事務所の実績については取扱業務欄をご覧下さい。
事業再生等の業務は、経済社会の構造変化に伴い大きくその手法が変化しております。法的手続である会社更生手続や民事再生手続も裁判所の努力によりその運用面において日々進化をしており、また、私的手続においても、私的整理ガイドラインに端を発するその制度化の試みは、事業再生ADRや中小企業再生支援協議会等の手続に進化しております。当事務所は、これらの全ての手続を常に研究し実践をすることにより、事業再生等の分野においては我が国の法律事務所の中でも常に最先端の業務を行っております。
これら、事業再生等の手続は、日々急速に進化しておりますが、事業再生等の業務における基本理念は変わることはありません。事業再生等の基本理念は「公平性」と「透明性」です。経済社会の中で事業を営むことはそこに多くの利害関係者が関与することになりますが、事業が破綻するということは事業にかかわる多くの利害関係者に損失の応分の負担を強いるということであり、そのためには利害関係者に対し権利の性質に応じた公平な負担をお願いしなければなりません。また、損失を負担しなければならない理由や一時的に損失を負担してでも事業の再生に協力した方がメリットがあること等について十分な説明をして利害関係者の理解を得ることが不可欠です。当事務所は、このような「公平性」と「透明性」といった基本理念を確認しながら事業再生等の業務に取り組んでおります。
事業再編・M&A
企業グループの効率化のための事業再編、新規事業への進出、あるいは同種・類似業種における事業シナジーを高めるための他企業又は他企業が有する事業の買収等は、今日の企業の発展の過程においては必要不可欠です。
かかる事業再編・M&A分野は、近時、タックスプランニングを含めたより効率的なスキームを組成するため合併・株式交換・株式移転・事業譲渡・会社分割等を組み合わせたスキームの複雑化、高度化が顕著であり、専門の弁護士による適切なアドバイスが必要な分野です。
当事務所の弁護士は、事業再編・M&Aを不可避的に内包した事業再生実務において培った知識、経験に基づき、かかる事業再編・M&A分野においてもスキーム立案、デューディリジェンス、ドキュメンテーション、その他各種業法に基づく許認可、独占禁止法の対応等、あらゆる業務に対応しており、多数の実績を有しております。
特に、会社更生、民事再生等の法的手続、事業再生ADR、私的整理に関するガイドライン等の手続下にある企業、あるいは窮境にあり他企業からの支援を希望している企業についてのM&Aにおいては、買収サイドのみならず被買収サイドの代理人としての数多くの経験、実績を生かし、被買収企業の立場、方針等を踏まえた、買収サイドからの戦略的アドバイスを行っております。
また、事業再生分野においては当該企業の業種、事業に関する取引契約、適用される法令等の調査、理解、分析が必要不可欠であり、かかる分野の経験、実績は、事業再編・M&Aの分野のデューディリジェンス、ドキュメンテーション等においても、より一層高度な調査、分析、提案を可能としております。
かかる事業再編・M&Aの分野においても、クライアントの皆様に対し、当事務所の経験、実績に基づいた強みを生かした、より高度なリーガルサービスが提供できるものと自負しております。
一般企業法務
当事務所では、企業を依頼者として、日常の企業活動において生じた各種の法律問題に関するアドバイスや関連する書面の作成等を行っています。
例えば、会社の組織に関するものとしては、定款等の社内規定や議事録の作成、株主総会・取締役会等の機関の運営に関するアドバイス、役員の法的責任に関する意見書の作成等の法律業務を提供しています。
また、個々の企業取引に関するものとしては、企業の業種・業態に応じた各種契約(取引基本契約、売買契約、請負契約、業務委託契約、賃貸借契約、ライセンス契約、秘密保持契約等)の作成・チェック及びこれに付随する契約の相手方との交渉等の法律業務を提供しています。
さらに、労働問題に関しては、企業のコンプライアンスを重視しつつ、経営合理化に伴う希望退職者募集の手続に関するアドバイス、個々の従業員との労働関係(配置転換、出向等)に関するアドバイス等の法律業務に対応しています。
これらの企業活動における法律問題は、場合によっては、訴訟等による紛争解決が必要となる場合もあり、当事務所は、依頼者である企業の立場から見た時間的・経済的合理性を勘案しつつ、総合的な観点からリーガル・サービスを提供することを心がけています。
金融法務
当事務所では、主に金融機関等から資金調達を行う企業からの依頼を受けて、各種の融資契約、担保契約及びこれらに関連する契約のチェック、契約交渉等を行っています。
当事務所は、ノンリコース・ローン、シンジケート・ローン、デッド・デッド・スワップ(DDS)、デッド・エクイティ・スワップ(DES)等を利用した資金調達に関しても、事業再生分野において十分な経験を有しており、依頼者に対して的確にアドバイスを行っております。
独禁法
企業の事業活動の拡大に伴い、独占禁止法対応の重要性は昨今、ますます高いものとなっており、企業が独占禁止法違反の摘発を受けた場合、課徴金の制裁や排除措置命令などの強い制裁が加えられ、経済的にもイメージの点でも大きなダメージを被ります。さらに、大型M&A案件については、独占禁止法における企業結合規制への対応が必要となってきます。当事務所の弁護士は、私的独占や不公正な取引方法に関する企業からの多数のご相談に応じ、また、M&Aスキームに関するアドバイス、公正取引委員会に対する事前相談などの手続への対応を行っております。
交渉・訴訟等による紛争解決
紛争処理手続への対応は弁護士業務の根幹であり、生きた予防法務サービスも事後的紛争処理に精通してこそ可能になります。 当事務所では、企業の大規模な事業活動から個人の日常生活にかかわる、多種多様な紛争について、所属する全ての弁護士が、利害対立の激しい倒産・再生事件での経験やノウハウを生かし、保全処分(仮差押、仮処分)、訴訟(裁判)、裁判後の執行手続といった法的手続は当然のこと、任意交渉から調停・仲裁手続等、ありとあらゆる紛争処理手続を駆使して迅速かつ実効的な紛争解決を図っております。
家事事件(親族・相続)
離婚事件や相続事件などの家事事件は、親族間の紛争という特殊性や過去の人間関係の積み重ねに起因する紛争内容の複雑性から、第三者のサポートなくして適切有効な紛争解決は困難です。当事務所では、家事事件のかかる特殊性・複雑性に鑑み、単に法律的な解決を図るだけではなく、当事者間の心情にも配慮したきめ細やかな事件処理を志しております。
刑事事件
当事務所の各弁護士は、弁護士としての社会的使命に則り、被疑者、被告人の国選・私選弁護人としての弁護活動を積極的に行っております。被害者との間の示談交渉、保釈請求その他身柄拘束からの解放を目的とした弁護活動について、依頼者からの要望に応えて、迅速かつ適切に対応することを心掛けています。